UKエキスプレスは、中国に駐在されていた方や、留学されていた方、観光で中国にお越しの方に安価で安心の国際引越と別送品輸送をご提案しております。
UKEは国際引越のスペシャリストとして、お見積から日本への配送までDOOR To DOORのサービスをご提供しています。また、引越準備の時間が無い、帰国ギリギリまで必要なものがあるという方でもUKEは帰国日前日の貨物引取りも可能です。
【海外引越便 専用ダイヤル】 010-8048-5098 / 携帯 139-1059-0054
① お問合せから日本への配達までの流れ

②貨物の重量や数量に合わせた海外引越便
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ダンボール箱1個~3個のお引越しは、UKEの『小口貨物パック』をご利用下さい。お客様のご帰国に合わせて日本の指定の住所までお届けさせていただいます。 |
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ダンボール箱3個~6個のお引越しは、UKEの『単身パック』をご利用下さい。中国で留学されていた方や駐在されていた方に最適です。 |
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ダンボール箱7個~20個のお引越しは、UKEの『家族パック』をご利用下さい。家族で中国に滞在されていた方や、大型貨物を輸送する場合に最適です。「航空便」「海上便」の組み合わも自由にご選択いただけます。 |
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大型貨物や貨物の量が多いお客様はUKEの『大口貨物パック』をご利用下さい。長期で滞在されていた方や、家具などの大型貨物を輸送する場合に最適です。「航空便」と「海上便」の組み合わせによる輸送もご自由にご選択いただけます。 |
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③別送品申告の手続きと申告書の送付先
【日本側での申告手続き】
「携帯品・別送品申告書」を2通記入し帰国時の空港内の税関に「携帯品・別送品」の申告をして下さい。2通を税関に提出すると1通に税関が確認印を押して返却してくれます。その税関確認印のある「携帯品/別送品申告書」を郵送いただければ手続きは完了です。「申告書」は、機内や到着した空港内にも設置してあります。

●郵送いただくもの(送料はお客様のご負担となります)
①別送品申告書(税関印のあるもの)
②パスポートのコピー
※顔写真ページ、ビザページ、帰国印ページの3箇所のコピー
●送付先住所・・・・・株式会社メーワ
〒460-0011 愛知県常滑市セントレア3ー15ー2 AFSカーゴターミナル3F
Tel 0569-84-3951 担当/都丸(トマル)
【ご注意】
①日本に入国後の「携帯品・別送品」申告はできませんので必ず税関通過時に申告を行ってください。万が一、忘れた場合、お客様のお荷物は「一般貨物」として申告となり、関税・消費税等の優遇措置は受けられなくなり、お客様の実費負担となってしまいますのでご注意下さい。
②輸入通関時に日本側の税関が「携帯品・別送品」貨物として認めなかった場合(あきらかに貿易関連貨物と判断された場合)は関税・消費税等が発生いたします。
③日本に輸入ができない品目(「国際運送約款」で規制・制限されている品)で、日本側の税関より廃棄処分や品質検査費用が発生した場合。
④国際運送約款並びに、受託禁止・受託制限貨物
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当社の国際宅配貨物及びこのパンフレットに記載する商品の貨物の受託条件は、下記に定める事項のほか標準貨物運送、港湾運送、倉庫委託及び関連航空及び船会社が定める約款によるものとし、これらの約款に定めない事項は中国の法令または慣習によるものとします。 |
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貨物の責に帰すべき事由によって貨物に損害を生じた時の当社の責任限度は受託した貨物の実損(有責損害)部分につき、US$100を超えない範囲で1㎏当たりUS$20を限度とします。また、別途貨物保険に加入ご希望の場合は当社担当にご指示ください。保険料は、商品代金×110%×0.4%となります。 |
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当社の運送料金は、実重量叉は容積重量のいずれか大きい方をもとに算出します。容積重量の換算は、縦(㎝)×横(㎝)×高さ(㎝)÷6,000で計算し、端数は切り上げて計算します。 |
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当社は、紙幣・貨幣・有価証券・貴金属・宝石類・法令条約で規制されている物品等は国際宅配貨物及び国際引越貨物としては受託できません。叉、万が一これら禁止制限品目により損害が発生した場合は当社はその責を負いません。貨物内容の如何に関わらず損害賠償額は上記の運送責任限度額とします。また、主観的、心情的な価値については損害賠償額には算出いたしません。 |
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当社は、運送費・立替金その他当社が荷主に代わって立替えた費用の支払いが無い間は、貨物叉は航空貨物運送・海上貨物運送書類の引渡し請求に応じない事があります。このため、損害を生じる事があってもても当社はその責を負いません。 |
【受託禁止貨物】 |
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危険物・・・・花火、爆薬、ガス類、引火性・気化性物質、磁気関係品、毒・劇物、スプレー缶、液体、アルコール類など。 |
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動植物製物品・・・・動物、植物、種子、米、ゴザ、ワラ等。 |
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貴重品・・・・有価証券、貨幣切手、宝石宝飾品、貴金属、高額な美術品(絵画、彫刻、陶磁器等)。 |
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ワシントン条約制限品目 ・・・・象牙、皮革製品、毛皮、敷物等で野生動植物保護条約で規制されている物品。 |
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その他・・・・ポルノ関係物品、麻薬、鉄砲刀剣類、医薬品及び医療器具、泥、土砂、模造品、生鮮食品等。 |
【受託制限品目】 |
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品目毎に20万円を超える新品の物品は別送品申告であっても免税適用はありません。化粧品を別送品で送る場合は24個までと規制されています。その他、個人使用の範囲を超える品目は関係法令により届出、許認可を必要とします。通関上特別な手続きを要する貨物(医薬品・食品類等)は超過料金が発生する場合があります。 |
【ご注意】
下記物品は、輸出入禁止物品、事前許可証の取得手続を必要とする物品、航空機への搭載が禁止されている物品です。 |
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中国で購入したDVD、ゴルフセット、ブランド品(カバン、洋服、アクセサリーなど)は、偽物(コピー商品)の場合が多く、それらを本物であることを証明する領収書(発票)が必要となりますのでご注意下さい。 |
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携帯電話や時計の電池、化粧品の液体製品、歯磨き粉などやロウソクなどの固形燃料は航空機への搭載ができません。また、中国で購入した食品は日本側で食品検査となり約1ヶ月の時間と検査費用が別途発生します。動物の皮を使用して作られた楽器(二胡など)は中国の国家管理局で輸出許可証明が必要となりますのでご注意下さい。中国で購入した薬品類は日本側での通関時に中国側の医師が発行する「成分分析表」が必要となりますのでご注意下さい。 |
⑤基本スケジュール

⑥各種梱包資材

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