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税関総署通知 2010年第33号
(輸出入のサンプル・広告品の監管に関する事項)

 

2010.5.25

 

【法规类型】 / 税関規定文書
【内容类别】 / 輸出入貨物監管類
【文  号】 / 税関総署 通知 〔2010〕33号
【发文机关】 / 税関総署
【通知日】 / 2010年5月25日
【開始日】 / 2010年7月1日

 

輸出入貿易の管理において、輸出入貨物及び広告品において管理を強化するため下記の事項を告知する。

 

1.輸出入貨物として注文するための貨物サンプルとして定義する。輸出入広告品とは商品の内容の広告宣伝品とする。

 

2.輸出入サンプルと広告品において、無償提供品に関係なく税関登録の輸出入者或いは、その代理者から税関へ申告する。税関は規定により審査を行う。

 

3.輸出入貨物及び広告品の輸出入禁止或いは、輸出の許可証管理物品も国の管理規定に基づき実施する。

 

4.輸出入無償品価値のサンプル、広告品に関する免税及び、輸入税関代行納税品以外は通常の輸出入サンプル及び、広告品は法律に基づき納税を行う。

 

5.本通知は、2010年7月1日より実施する。現行の《中華人民共和国税関が輸出入貨物サンプル及び広告品の監管方法》(〔86〕署货字第496号)、《輸出入貨物サンプル及び広告品の監管方法に関しての修正法案〉第七条的通知》(署监一〔1990〕698号)は廃止する。

 

特此公告
2010年5月25日

 

 

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